2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
このeスポーツ大会におきましては、その運営者の管理監督下でなされる上、その性質上、衆人環視下で、みんなが見ているところで一日若しくは数日のスポット的な環境で開催されるものでございますので、非行を助長するような少年のたまり場になるおそれはないと考えますが、いかがでしょうか。
このeスポーツ大会におきましては、その運営者の管理監督下でなされる上、その性質上、衆人環視下で、みんなが見ているところで一日若しくは数日のスポット的な環境で開催されるものでございますので、非行を助長するような少年のたまり場になるおそれはないと考えますが、いかがでしょうか。
いにつきましては、厚生労働科学研究の報告によりますと、NP、ナースプラクティショナーは、バックグラウンドを看護に置き、専門分野別の教育を受けた専門職であり、患者のニーズに細かに、細やかに応えるための医療行為を行うほか、開業権も有するなど、比較的独立して職務を行うことが可能なという位置付けでございますが、その一方で、PA、フィジシャンアシスタントは、養成コースにおいて手技、それから手術手技等の教育を受けた医師の監督下
二十ページには、支援者らが入管庁の監督下に組み込まれる構造なので、これまでのような支援関係ではなく、支配関係になる懸念がある。当局が民間監理者を管理下に置く。こういう指摘がるるあるんですね。 私、先ほども言いましたけれども、余りにも非人道的な、国際社会からも非難される日本の出入国管理行政ですが、しかし、そうした官の在り方を民が親身な支援で何とか辛うじて支えようとしてきた、これが実態なわけです。
裁判官の職にあった者が法務大臣の指揮監督下で職務を遂行することと法曹として法という客観的な規律に従って活動することは何ら矛盾抵触するものではないというふうに考えます。 先ほど委員御指摘の金田法務大臣の御答弁ということでございましたけれども、こうした理解を前提になされたものというふうに考えております。
そして、このアントを金融持ち株会社に転換して、全ての金融事業を当局の監督下に置くよう定めて実施を求めたと。いや、すげえことをやっているんだなと思いますよ。 中国の新興企業に逆風という見出しになっているんですけど、習近平主席が肝煎りで始めた科捜研じゃなくて科創板というんですか、ハイテク企業向けの市場では、今年に入って何と八十八社が上場手続をやめたということであります。
銀行を始めとする金融機関は、影響力の大きさと社会的責任の重さから金融庁の厳しい監督下に置かれています。さきに述べた業務改善命令の発出はその一環なわけですが、このようにトラブルが繰り返されるということは、金融庁の検査監督の実効性が問われるのではないかなと思うんです。言い換えますと、なぜ金融庁の検査監督はみずほのシステムトラブルの再発を防げなかったのでしょうか。
指揮監督下で業務を行っていると客観的にみなされれば、これはもう労働時間にカウントされて、時間外であれば割増し賃金の支払義務が生じるわけです。待機の時間についても、判例法上、使用者の指示があればすぐに業務に従事できるように待機が必要だという場合には時間外手当が払われるわけですね。
本当に、こういうときに例えば防護タクシーとか、つまり、陽性が確定すれば保健所の監督下に入るんですね。しかし、それまでは自助努力なんですよ。ここを何とかサポートしないと、私は都心でしたが、例えばこれが郊外なら、地方ならどうなのか、本当にいろんなことを想像しながら病院まで歩きました。
しかし、政府は、文部大臣が監督下の大学教授を任免できないことは不都合だと、そして休職処分にしました。 一九三五年に天皇機関説の禁止を求める建議がここ参議院の前身である貴族院で審議された。本会議場で賛成討論に立った議員はこう演説しました。
先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。
の主要事業を担い、研修や賞罰制度、業務地域や業務日の割り振り等によって会社に管理されており、第三者に対して会社組織の一部として表示され、会社の計器工事に専属的に従事しているのであるから、会社の計器工事の遂行に不可欠な労働力として会社組織に組み入れられているということができる、それ以降、契約内容の一方的・定型的決定をしている、報酬の労務対価性もある、業務の依頼に応ずべき関係性もある、広い意味での指揮監督下
しかし、当時は、裁判官も検察官も弁護士も、行政機関である司法省の監督下にありました。裁判官や検察官の人事、予算、あるいは内部規則の制定などは、これは司法大臣の権限とされていたんです。司法大臣が訓示と称して裁判官に干渉をする、これも公然と行われていたような時代です。 総理に伺います。 三権分立を定めた日本国憲法の下で、裁判官や検察官の地位は戦前から大きく変わっています。
裁判官や判事の人事権、俸給などの身分保障というのは、司法大臣、今でいう法務大臣の監督下にありました。三権分立が極めて不十分な法体系なんですね。 こういう法律が、戦後の、今議論されている、全く身分保障も異なる検察官の趣旨が同じだと持ってくるというのは私は許されないと思うんですけれども、大臣、何でこれを持ってきたんですか。
裁判所構成法というのは大日本帝国憲法下の法律であって、大日本帝国憲法というのは、司法行政権は当時の行政府である司法大臣の監督下にあったんですね。三権分立なんて極めて不十分な、そうした法体系のもとにある裁判所構成法がここでなぜ持ち出されてきたのか。私は、手続も問題ですけれども、この論立て、この理屈そのものが大問題だと思います。
労働時間というのは、法的な言葉で言うと使用者の指揮監督下に置かれている時間をいうと、こういうふうに定義をされている。じゃ、明示があった仕事なのかそうでなかったかだけでそれは区別ができるかといったら、そうではないですね。
長時間の残業が校長の指揮命令下の残業か自主的な活動だったかが争点の一つとして争われ、判決は、これらの事務を所定勤務時間外に行うことについて明示的な命令はないが、これらの事務を所定労働時間外に行わざるを得なかったものと認められ、自主的に従事していたとは言えない、事実上、本件校長の指揮監督下において行っていたものと認めるのが相当といたしました。
というのは、公務災害認定を受ける場合に、校長の指揮監督下にあるのかないのかというのは非常に重要な、これは裁判の判例でもそうですけれども、重要なことになるわけですよね。しかし、この給特法の改正案の質疑では、時間外に勤務している状況というのは学校教育法上の校長がつかさどる校務ではないと言ったわけですね。校務だが校務ではないと、わけのわからない答弁になっていたわけです。
その間に、全体の姿を見て総合調整が取れるようにしようという目で見ておりまして、個々のものは所管官庁の監督下にありますので、そちらで聞いていただきたいということであります。
○政府参考人(坂口卓君) 私の方から先ほどもお答えしましたとおり、まず、労働基準法あるいは労働安全衛生法の適用の対象となるかどうかという労働者性の判断につきましては、個別に、指揮監督下にあるか、あるいは労働の対償となる、労務対償性のある報酬が支払われているかといったような観点、それから、今議員の方からもございましたとおり、いろいろそういった設備であったりそういったものについての負担の関係がどうなっているのかということも
○吉田委員 そうすると、PIですね、いわゆるボスの科研費で学会発表してきなさいと言われて出張費を出してもらった場合は、指揮監督下に置かれた仕事という感覚でよろしいですよね。これは答えは要らないです。もう時間がないので、次の話をしたいので。わかりました。多分そういう理解なんだと思います、今のお話、整合性をとれば。 では、大臣、今般、動物愛護法の改正が予定されていますね。
それはなぜかというと、十二月に行った六者協議では、鉄道局長は、地域公共交通活性化再生法に基づいて、道や沿線自治体がこのJR北海道の支援の役割を担うべきだというような発言をされたそうですけれども、私は、自治体の方々が、JR北海道の株は実質的には国が持っている、国の監督下にある、それに対して、JR北海道に対して沿線自治体が法的根拠もない中で地方の身銭を切る、支援するというのは、これは住民、市民も理解されない